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配偶者にのみ財産を残す場合

遺言書がどうしても必要な場合というのは、いくつかのパターンがあります。

夫婦に子どもがいない場合に妻(配偶者)に全財産を遺したい。

このケースの場合、遺言書がないと法定相続になります。相続分は妻と夫の両親が相続人ですと、夫の両親が1/3(父母それぞれだと1/6ずつ)妻が2/3になります。

ですから、妻に全財産を遺したいときは、遺言書にその旨を書くことが必要になってきます。遺言書は、法定相続に勝るものなのです。

妻に全財産を遺したい場合

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