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相続にかかる税金

漠然と、「相続が発生すると、必ず相続税がかかる」と思っている方は結構いらっしゃるのではないでしょうか?

実は、そのようなことはなく、実際に相続税が課税される方と言うのはごくわずかです。
(全体の約5%程度と言われています。)

では実際にどれくらいの財産を相続した場合に、相続税は発生するのでしょうか?

相続税には「基礎控除」と言うものが定められており、相続額がこの基礎控除額よりも少ない場合は全く相続税がかからないことになります。

基礎控除額は、

5,000万円 + (法定相続人の人数 × 1,000万円)

つまり、法定相続人が4名いる場合、基礎控除額は

5,000万円 + (4名 × 1,000万円) = 9,000万円

となり、相続財産が9,000万円よりも少ない場合、相続税は「0」と言うことになります。

基礎控除の説明画像

その他の控除の種類

配偶者控除

  1. 配偶者の相続する割合が、法定相続分以下の場合、相続税は「0」になります。
    ※法定相続分以下である以上、例え、何億円相続したとしても相続税はかからないことになります。
  2. 配偶者の相続する財産額が1億6000万円以下の場合、相続税は「0」になります。

未成年者控除

  1. 未成年者の年齢が満20歳になるまでの年数 × 6万円 の控除を受ける事ができます。※1年未満は1年として算入します。

障害者控除

  1. 未成年者の年齢が満20歳になるまでの年数 × 6万円 の控除を受ける事ができます。※1年未満は1年として算入します。
  2. 特別障害者(障害者手帳で3~6級の障害者)・・・70歳になるまでの年齢 × 12万円

贈与税控除

故人の他界前3年以内に受けた贈与があり、その際に贈与税を支払っている場合には、その支払った贈与税額が控除できます。

外国税額控除

海外に相続財産が存在し、外国にて相続税を支払った分があれば、その金額分は控除を受ける事ができます。

その他「数次相続控除」や「小規模宅地の評価減の特例」などの制度があり、これらを利用することで相続税額はグッと低く抑えられたり、或いは「0」になることもあるでしょう。

これら基礎控除以外の控除等を受ける場合には、遺産分割協議の完了と、相続税の申告及び納税を済ませなければなりません。(基礎控除のみの場合は特段届出などの手続は不要です。)

相続税に関するご相談はお早目に!

手続きに関しては期限もございますので、相続が発生したら出来るだけ早く税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

行政書士法人ウィズネスでは、税理士の無料ご紹介サービスも行っております。相続における税務相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。(ご紹介料、ご面談料はかかりません。)

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