前ページで触れましたように、遺言書による指定相続は、法定相続に優先されることがおわかりいただけたと思いますが、指定相続にすればすべて認められるわけではありません。
それは、遺留分があるからです。 これは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に、民法によって最低限保証された相続の権利です。
相続人の遺留分を侵害した遺言書を作った場合、相続人から何も不満が出なければ問題ありませんが、相続人が家庭裁判所に遺留分減殺請求をした場合、それが認められると、侵害した部分の財産は、請求した人に分割しなおされる可能性があります。ですから、遺言書を作るときに、相続人の遺留分を侵さないように考えることが大切です。
遺留分の割合
相続人が被相続人の父母や祖父母など直系尊属だけの場合
→ 相続財産の1/3(これを更に直系尊属の人数で割る)
相続人が配偶者だけの場合
→ 相続財産の1/2
相続人が子供だけの場合
→ 相続財産の1/2(これを更に子供の人数で割る)
※被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
例えば、被相続人が配偶者と3人の子どもを残して亡くなった場合、
配偶者 → 全財産の1/2 × 1/2 = 1/4
子どもそれぞれ → 全財産の1/2 × 1/2 × 1/3 = 1/12
の遺留分をもっていることになります。相続財産の配分を考えるときは、このように遺留分を考えることも重要です。
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