相続人が複数いる場合、相続財産を相続人の間で分割する必要が出てきます。これを遺産分割といいます。この遺産分割こそが相続手続きの肝と言えるかもしれません。(多くのケースでは、ここで揉めます。)
指定分割と協議分割とは?
主な遺産分割の方法には、指定分割と協議分割があります。
遺産分割においては、遺言による指定が最優先されます。
「誰に何を相続させる」とはっきり書いてあるのが、指定分割です。
遺言書がなければ、相続人の協議によって分割の方法を決定します。これが協議分割です。
遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があります。欠席者がいる状態で遺産分割協議をすると、欠席した相続人に不利な分割にされる可能性があるからです。どうしても遺産分割協議に参加できない場合は、代理人が必要です。
遺産分割協議の結果、相続人全員から合意を得られれば、協議成立です。ここで成立した分割方法が指定相続と異なる内容でも有効になります。ですから遺言書の内容と違っても協議分割の方が優先されます。
遺産分割の3種類の方法
- 現物分割 ・・・ 誰がどの財産をもらうかをそのまま現物で分割する方法。
- 換価分割 ・・・ 土地や家屋など、分割できないものや分割すると著しく価値の下がるものを売却などで現金に換えて、現金で分割する方法。
- 代償分割 ・・・ 相続人のうち、ひとりだけ家業を継ぐようなとき、跡継ぎにすべて相続させて、その代わり他の相続人に金銭などを支払う方法。現物分割も換価分割もできない場合に使われます。
もし、遺産分割協議で相続人全員の同意が得られなかったら、家庭裁判所で調停の申し立てを行うことになります。無事に調停が終わると、調停分割になります。
残念ながら調停が不成立に終わってしまった場合は、審判になります。この分割方法を審判分割といいます。審判分割に不服がある場合には、2週間以内に即時抗告を行い、高等裁判所で解決することになります。
家庭裁判所には遺産分割以外にも多くの申し立てができますが、調停や審判になると、多くのエネルギーが必要です。ですからその前に、遺言書などで事前に手立てを講じ、トラブルを避けることを考えた方が良いでしょう。
遺産分割のフロー






