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遺言書 Q&A

Q.ビデオの録画ややテープ録音しているのは、遺言として有効ですか?

A. 残念ながら、どちらも今のところは、認められていません。

Q.自筆証書遺言書はパソコン等で作成したものでも有効ですか?

A. 自筆証書は、全文自筆しなければなりません。よって、無効になります。

Q.印鑑でなく拇印が押されている自筆証書遺言でも有効ですか?

A. 判例で有効であるとされていますが、原則どおり印鑑を押す方ががまちがいないでしょう。

Q.自筆証書遺言書に訂正したい箇所があるときはどうしたらいいですか?

A. 訂正の仕方は、改ざん防止のために厳格に定決められています。 まず、訂正する箇所を二本線で消し、そこに印鑑を押して、その横に訂正後の文言を記入します。 欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載して、署名も必要です。 手間の掛かる作業ですので、最初から書き直すことことをお勧めします。

Q.遺言書が2つ見つかったときは、どうなるのでしょうか?

A. 日付の新しいものが優先されます。 最初の遺言書と後の遺言書とにだぶった内容がなければ、最初に書いた遺言書の一部が有効になる場合もあります。また、公正証書遺言書で作った後に、自筆証書遺言書で書いた場合、日付が後の自筆証書遺言書の内容が優先されることもあります。

Q.公正証書遺言書の作成料はどのくらいですか?

A. 相続人の数と相続財産の金額によります。作成の手数料の金額は次のとおりですが、詳細は、近くの公証人役場へお問い合わせください。

遺産の価額 手数料
100万円まで 1万6000円
200万円まで 1万8000円
500万円まで 2万2000円
1000万円まで 2万8000円
3000万円まで 3万8千円
5000万円まで 4万円
1億円まで 5万4千円

Q.家庭裁判所の検認手続きとは、どんなものですか?

A. 自筆証書遺言書や秘密証書遺言書などの封印をしている遺言書は、家庭裁判所において、相続人やその代理人が立ち会いして開封しなければなりません。それには、開封する前に家庭裁判所に遺言書を提出し検認の手続きを受ける必要があります。検認は、遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所がその遺言の方式や内容を調査し、遺言書を確実に保存するために行われる手続きです。 公正証書遺言書については、検認は、必要はありません。

Q.公正証書遺言書の証人には、誰でもなれるのですか?

A. 未成年者、相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族および公証人役場の書記、雇人以外の人がなれます。

Q.遺言書を発見したら、どうすればいいですか?

A. 封印がしてある遺言書を見つけたときは、勝手に開封しないで、家庭裁判所で相続人または、その代理人の立会いのもとで開封しなければなりません。(検認)この場合事情のため全員の出席がなくても、開封の手続きは可能です。 勝手に開封してしまった場合であっても、遺言書の内容が無効になるわけではありません。遺言書の開封前の状況の立証が不明確になるおそれがあるだけです。ただ、遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料がとられます。

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