遺言書の種類には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
自筆証書遺言書
長所
自分で手軽に書けて、費用が少なくて済む。
短所
家庭裁判所の検認が煩わしく、紛失・改ざんのおそれがある。
どんな遺言書
遺言者が自筆で書き、遺言の全文・日付を自著し、署名・押印する。
書く人
本人
証人
不要
印鑑
実印または認印
署名や捺印が必要な人
本人
家庭裁判所の検認
必要
秘密証書遺言書
長所
内容の秘密を保つことがき、変造などを防止できる。
短所
証人などの立会いが必要。また、内容が不適格なおそれがある。
どんな遺言書
遺言の存在自体は知らせるが、その内容は秘密にして遺言書を作成する。遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に押印した印鑑で封印する。
書く人
本人が望ましいが代筆でもできる。
証人
公証人1人と証人2人以上
印鑑
実印でも認印でもできる。※同じ印鑑で封が必要
署名や捺印が必要な人
本人・公証人・証人
家庭裁判所の検認
必要
公正証書遺言書
長所
適法な遺言書ができ、原本を公証人役場で保存する為、失敗や紛失、改ざんの恐れがない。遺言者の死後、すぐに名義変更ができる。(手続きがスムース)
短所
多少の費用がかかる。
どんな遺言書
遺言者が口述で内容を伝え、公証人が筆記する。遺言者と2人の証人に読み聞かせ、遺言者・証人が各自署名し、押印し、公証人が署名し、作成される。
書く人
公証人
証人
証人2人以上
印鑑
- 本人 → 原則として実印
- 証人:認印でも実印でもよい。
署名や捺印が必要な人
本人・公証人・証人
家庭裁判所の検認
不要
お勧めの遺言書形式は?
それぞれに、特徴や長所や短所がありますが、自分の用途にあったものを作ることが必要です。うちには、財産が少ないから、自筆証書でいいやという方が時々いらっしゃいますが、せっかく書いたのに紛失してわからなくなったり、改ざんされて紛争になったりしてしまう可能性もあります。
費用はかかりますが、遺言書は必ず、公正証書遺言を作ることをお勧めします。それが遺された家族への最後の愛情と呼べるかもしれません。
公正証書遺言は、公証人役場に一部保管されますので、もし、紛失しても、謄本をとることもできますし、なにより内容が公的に保証されているということが大きな長所ということができます。ご自身の死後、残された親族が醜く財産争いをするというのは、我々第三者の目から見ても、見るに堪えないものがあります。公正証書遺言はそのような状況を防ぐツールとも呼べるでしょう。





