遺言者が死亡し、遺言執行者に就任した場合に、どんなことをしなければいけないのでしょうか。
1.財産目録の作成と交付
相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければいけません。
2.関係者への通知
遺言書の存在や遺言執行者の就任を知らないケースもあります。
相続人や受遺者のほか、銀行などの金融機関、遺言者の債権者や債務者など、利害関係を有すると思われる人に対し、遺言書の写しを添付のうえ、遺言執行者に就任したことを通知しましょう。
3.遺言執行に関する説明
遺言執行者には、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。
従って、相続人は遺言の行為を妨げる行為をすることは出来ず、相続財産の処分はもとより、管理をすることも出来ません。
しかし、相続人が遺言執行の規定について知っているとは限りませんので、円滑な遺言執行のために、事前に説明をしておきましょう。
4.相続財産の把握と管理
遺言執行者は相続財産の現況を把握する必要があります。
不動産の使用状況や預貯金の残高、有価証券や貴金属、自動車の名義や貸金庫内の保管物など、全ての財産を調査しなければいけません。
また必要に応じては、現管理者から引渡しを求めましょう。
5.名義変更等の手続
財産の調査が終了し財産目録が完成しましたら、遺言の内容に沿って、不動産の名義変更や預貯金の解約等、実際の手続きを行います。
遺言執行者は相続人の印鑑等を必要とせず、その手続を行うことが出来ます。
但し、受遺者が遺贈の放棄をすることも考えられます。予め受遺者へは遺贈を受けるか否かの意思確認をしておきましょう。
以上は、簡単な流れとなりますが、争いを防ぎ円滑に手続きを進めるためには、相続人及び関係者への説明が重要と考えられますので、十分な説明を行うことが望ましいでしょう。





