相続とは、相続権を持つ人(法定相続人)が被相続人の財産を引き継ぐことですが、これに対し、相続権の無い人に遺言で財産を贈与することを遺贈といいます。
例えば、遺言書で息子に財産を遺す場合は「息子に相続させる」と書きますが、息子のお嫁さんに財産を遺したい場合は「お嫁さんに遺贈する」と書きます。
そしてこの遺贈に似たものとして『死因贈与契約』というものがあります。
死因贈与契約とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。
「私が亡くなったら、これをあなたに贈与しますよ」という契約です。
死亡によって効力が生じる点では遺贈と同じですが、遺言者の一方的な意思で作成する遺言書と異なり、死因贈与契約は、受贈者(贈与を受ける者)の承諾も必要なため、贈与者(贈与する者)と受贈者の双方が署名押印する形の契約書になります。
それでは、遺言と死因贈与はどう違うのでしょうか。
1.方式
遺言は法定の方式が決まっておりますが、死因贈与契約にはその様な定めがありません。従って、自筆で書く必要もなく、公証役場に行かなくても作成することが出来ます。
書面によらない口頭のみの死因贈与契約も有効です。(但し、書面によらない贈与はいつでも撤回することが出来ますので、現実的ではありません。)
2.作成能力
遺言は、15歳に達すれば単独で作成することが出来ますが、死因贈与は契約であるため、未成年者が行う場合は、親権者の同意を得るか親権者が代理して行わなければいけません。
3.家庭裁判所の検認
公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所の検認を受けなければ勝手に開封することは出来ませんが、死因贈与契約書は封印する必要もなく、検認の必要もありません。
4.不動産の登記
死因贈与契約で不動産を贈与する場合は、生前に所有権移転請求権保全の仮登記をする事が出来ます。
5.相続の承認・放棄
遺言は、遺言者の単独の意思ですので、相続人は限定承認や放棄をすることが出来ますが、死因贈与契約は、受贈者の意思に基づく契約でもあるため承認や放棄の規定は適用されません。
以上が主に遺言と異なる点となりますが、税金や遺言執行者については、遺贈の規定が準用されますので、税金は贈与税ではなく相続税の対象となり、遺言執行者を選任することも出来ます。
死因贈与契約は遺言のように厳格な定めがありませんので、ケースによって活用することも一つの方法と言えるでしょう。





