実際に公正証書遺言を作成するためには、遺言の内容に沿って以下の様な書類が必要です。これは公証人によって若干異なりますので、作成の際には公証人に確認しましょう。
下記は熊本のケースとなります。
- 遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本
不動産を相続させる場合に必要です。登記簿謄本で相続させる不動産を特定します。
但し、一人に全ての不動産を包括して相続させる場合は、特に必要ありません。 - 固定資産評価証明書
公証人手数料の計算に必要です。市町村役場の税務課等で取得します。複数の不動産がある場合は、不動産のある市町村ごとに必要となります。
- 預金のメモ
遺言執行の手続を円滑に行うために、預金口座の詳細を記載します。銀行名、支店名、口座番号等及び現時点での預金残高をメモしておきましょう。預金残高は公証人手数料の計算に必要です。
- 有価証券等のコピー
有価証券等を相続させる場合に必要です。
- 生命保険証書のコピー
遺言で生命保険の受取人を変更することが出来ます。受取人を変更する場合には、証書のコピーが必要です。
- 相続人(受遺者)の印鑑証明書または運転免許証のコピー
コピーで構いません。相続人(受遺者)の氏名、生年月日を確認します。
- 遺言執行者の印鑑証明書または運転免許証のコピー
コピーで構いません。遺言執行者の氏名、生年月日を確認します。
以下の方は遺言執行者になることが出来ませんので注意しましょう。- 未成年者(但し、遺言者の死亡時に成人であれば可)
- 破産者
- 証人の印鑑証明書または運転免許証のコピー
証人の住所、氏名、生年月日を確認します。
以下の方は証人になることが出来ません。- 未成年者
- (推定)相続人、受遺言及びその配偶者並びに直径血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
本人確認のため、印鑑証明書原本を提出致します。(運転免許証のコピーでも可)
戸籍謄本は原本提出の必要はありませんが、法定相続人等の確認をします。
上記の方が証人になっている公正証書遺言は無効となりますので気をつけましょう。
以上が公正証書遺言作成に必要となる主な書類ですが、遺言の内容によっては追加の書類が必要となります。また、遺言者及び証人の職業も記載しますので、メモにまとめておきましょう。





