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公正証書遺言の基礎知識

公正証書遺言とは、遺言者(遺言をする人)と証人(二人)の立会のもと、公証人が作成する遺言書のことです。

熊本には「熊本公証人合同役場」「八代公証役場」「天草公証役場」と公証人役場が3箇所ありますが、管轄などはございませんので、何れの公証人役場でも作成が可能です。

熊本県に限らず、県外の公証人役場で作成しても構いません。また、公証人役場に出向くことが出来ない場合は、公証人に出張してもらうことも出来ます。

公正証書遺言の特徴としましては、以下のような点が挙げられます。

1.原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽変造の恐れがないこと。

公正証書遺言は代理人での手続きは出来ないため、必ず公証人が遺言者に内容を確認致します。
その上、原本は公証人役場に保管されますので、偽造等の恐れがありません。

また、紛失しても何度でも再発行が可能ですので安心です。

2.家庭裁判所の検認が必要ないこと。

家庭裁判所の検認とは、公正証書遺言以外の場合に必要な手続のことです。

例えば、遺言者が自筆で遺言書を遺していた場合に、それを発見した方や保管している方は勝手に開封することは出来ません。発見した方や保管している方は、家庭裁判所に「検認」を請求しなければいけません。

この検認を行い、検認証明書を取得しなければ、遺言執行をすることは出来ません。

但し、検認とは、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止するための手続きですので、遺言の有効、無効を判断する手続ではありません。

3.遺言執行(遺言の内容とおりに手続すること)を円滑にすることが出来ること。

公正証書遺言は、遺言執行者を指定することが出来ます。

遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言者が亡くなった場合に、直ちに遺言に従った諸手続を開始することができます。

相続人全員の印鑑も必要なく、遺言執行者が単独で手続することが出来ますので、相続手続きをより円滑に進めることが出来ます。

この様に、公正証書遺言は他の遺言書に比べ内容も明確であり、一番安心で強力な遺言書と言えるでしょう。

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